同窓会会則同窓会会則

龍谷大学法学部同窓会 会則

第1章  総 則

第1条  本会は龍谷大学法学部同窓会と称する。

第2条  本会は会員相互の親睦を図り、あわせて龍谷大学、法学部及び校友会の発展に寄与することをもって目的とする。

第3条   本会は前条に定める目的遂行のために、次の事業を行う。
    (1)広報活動事業
    (2)講演会、研修会、懇親会等の事業
    (3)龍谷大学及び校友会事業への協力
    (4)会員間の同窓会活動に対する援助事業
    (5)その他必要と認められる事業
   2.前項第4号に関連する活動助成金の支給条件は別に定める。
 
第4条  本会の本部は、龍谷大学深草学舎内におく。ただし、会員が多数存在する地方においては、支部を設けることができる。
   2.支部に関する規程は別に定める。

第2章  会 員

第5条  本会は次の会員をもって構成する。
    (1)正会員  龍谷大学法学部卒業生及び龍谷大学院法学研究科修了生並びに龍谷大学大学院法務研究科修了生
    (2)賛助会員 龍谷大学法学部の専任教員・職員及びかつてその職にあったもの
    (3)推薦会員 その他理事会が認めたもの

第3章  機 関

第1節 役 員 
第6条  本会を運営するにあたり、総会で、正会員の中から、理事及び監事を選出する。ただし、監事のうち1名は、校友会員の中から選出できることとする。

第7条  本会の役員は、理事及び監事とする。
   2.理事は、理事会を組織し会務を執行する。会務の執行にあたり、次の役職を設ける。
    (1)会長 1名
    (2)副会長 若干名
    (3)会計 1名
   3.監事は、2名とする。 
  
第8条  会長は、理事の中より互選する。
   2.会長は、会務を統括し、本会を代表する。

第9条  副会長は、理事の中より会長が推薦し、理事会で承認を得るものとする。
   2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときその職務を代行する。

第10条  会計は、理事の中より互選する。 
     2.会計は、本会の経理を担当する。

第11条 監事は、本会の会計を監査する。

第12条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
   2.理事役職者の任期は、当該理事の任期満了までとする。ただし、再任を妨げない。

第13条 本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。
   2.名誉会長及び顧問に関する規程は別に定める。

第2節 理事会 
第14条 理事会は、総会により選出された理事をもって構成する。
   2.理事会は、本会目的遂行のための意思決定及び執行機関とする。

第15条 理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
   2.理事総数の5分の1以上の要請があれば会長は理事会を招集しなければならない。

第16条 理事会の議決は、出席理事の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は、会長の決するところによる。

第17条 理事会の決定及び実行事項は、年一回、会員に報告しなければならない。

第3節 総 会 
第18条 総会は、本会の重要事項について審議し、事業等について意見を聴く。
   2.審議事項は、次のとおりとする。
    (1)決算
    (2)会則の改正
    (3)役員の選出
    (4)解散
    (5)その他重要事項
   3.報告事項は、次のとおりとし、意見を聴くものとする。
    (1)事業活動
    (2)予算
    (3)その他事項

第19条 毎年一回 定例総会を開催する。 
   2.次の場合、臨時総会を開く事ができる。
    (1)会長が必要と認めた場合
    (2)正会員の10分の1以上の請求があった場合
   3.総会の招集は会長が行う。

第20条 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。

第4章  資産及び会計

第21条 本会の資産は、会費、寄付金その他の諸収入を基本とする。

第22条 正会員は、終身会費として4万円を納入しなければならない。ただし、この会費のうち1万円は入学時に予納するものとする。
   2.賛助会費及び推薦会費については、別にこれを定める。

第23条 資産の運用及び会計処理に関しては、理事会において出席理事の2分の1以上の賛成を必要とする。

第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

第25条 本会の収支決算は、監事の監査を受けた上、総会に報告しその承認を得ることとする。
   2.本会の前年度収支決算報告書並びに総会の開催日時及び場所等は、適当な方法で会員に通知しなければならない。

 

第5章  会則改正

第26条 この会則の改正は、理事会が発議し、総会の承認を必要とする。
   2.総会が会則の改正を承認するには、出席会員の3分の2以上の賛成がなければならない。

   付 則
 この会則は、1972(昭和47)年4月1日から施行する。
   付 則
 この会則は、1974(昭和49)年3月23日から一部改正施行する。
   付 則
 この会則は、1977(昭和52)年3月23日から一部改正施行する。
   付 則
 この会則は、1979(昭和54)年5月13日から一部改正施行する。
   付 則
 この会則は、1982(昭和57)年3月23日から一部改正施行する。
   付 則
 この会則は、1987(昭和62)年3月24日から一部改正施行する。
   付 則
 この会則は、1996(平成8)年4月1日から一部改正施行する。
   付 則
 この会則は、2015(平成27)年3月19日から一部改正施行し、2008(平成20)年3月15日から適用する。
   付 則
 この会則は、2017(平成29)年3月16日から一部改正施行する。
   付 則
 この会則は、2021(令和3)年3月13日から一部改正施行する。
   付 則
 この会則は、2023(令和5)年11月11日から一部改正施行する。