第1節 役 員
第6条 本会に次の役員をおく。
(1)理事長(会長) 1名
(2)副理事長(副会長) 若干名
(3)理事 若干名
(4)会計 1名
(5)監事 2名
第7条 理事は、総会において正会員中から選出する。
2 理事は、理事会を組織し会務を執行する。
第8条 理事長は、理事の中より互選する。
2 理事長は、会務を統括し、本会を代表する。
第9条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときその職務を代行する。
第10条 会計は、理事の中より互選する。
2 会計は、本会の経理を担当する。
第11条 監事は、総会において正会員の中より選出する。
2 監事は、経理を監査する。
第12条 役員の任期は2年とする。
2 役員の再任を防げない。
3 欠員補充にともなう役員の任期は、前項規程に拘らず前任者の残任期間とする。
第13条 本会に名誉会長および顧問をおくことができる。
2 名誉会長および顧問に関する規程は別に定める。
第2節 理事会
第14条 理事会は、第7条により選出された理事をもって構成する。
2 理事会は、本会目的遂行のための意思決定および執行機関とする。
第15条 理事会は、必要に応じて理事長がこれを招集する。
2 理事総数の5分の1以上の要請があれば理事長は理事会を招集しなければならない。
第16条 理事会の議決は、出席理事の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は、議長の
決するところによる。
第17条 理事会の決定および実行事項は、年一回、会員に報告しなければならない。
第3節 総 会
第18条 総会は、本会の最高議決機関である。
第19条 毎年一回、定例総会を開くことができる。
(1) 会長が必要と認めた場合
(2) 理事長の請求があった場合
(3) 正会員の10分の1以上の請求があった場合
2 総会の招集は会長が行う。
第20条 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。
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