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龍谷大学法学部同窓会 同窓会会則
 
龍谷大学法学部同窓会 会則 第1章「総則」
  第1条 本会は龍谷大学法学部同窓会と称する。

第2条 本会は会員相互の連絡および親睦を図り、あわせて母校および法学部の発展に寄与することを
もって目的とする。

第3条 本会は第2条に定める目的遂行のために、次の事業を行う。
(1) 名簿、会報その他印刷物の発行。
(2) 講演会、懇談会その他の集会。
(3) その他必要と認められる事項。

第4条 本会の本部は、龍谷大学深草学舎内におく。ただし、会員が多数存在する地方においては、支部を設けることができる。

2 支部に関する規程は別に定める。

龍谷大学法学部同窓会 会則 第2章「会員」
  第5条 本会は次の会員をもって構成する。

(1)正会員 龍谷大学法学部卒業生および龍谷大学院法学研究科修了生

(2)賛助会員 龍谷大学法学部の専任教員・職員およびかつてその職にあったもの

(3)推薦会員 その他理事会が認めたもの

龍谷大学法学部同窓会 会則 第3章「機関」
 

第1節 役 員

第6条 本会に次の役員をおく。
(1)理事長(会長) 1名
(2)副理事長(副会長) 若干名
(3)理事 若干名
(4)会計 1名
(5)監事 2名

第7条 理事は、総会において正会員中から選出する。
2 理事は、理事会を組織し会務を執行する。

第8条 理事長は、理事の中より互選する。
2 理事長は、会務を統括し、本会を代表する。

第9条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときその職務を代行する。

第10条 会計は、理事の中より互選する。

2 会計は、本会の経理を担当する。

第11条 監事は、総会において正会員の中より選出する。
2 監事は、経理を監査する。

第12条 役員の任期は2年とする。
2 役員の再任を防げない。
3 欠員補充にともなう役員の任期は、前項規程に拘らず前任者の残任期間とする。

第13条 本会に名誉会長および顧問をおくことができる。
2 名誉会長および顧問に関する規程は別に定める。

第2節 理事会

第14条 理事会は、第7条により選出された理事をもって構成する。
2 理事会は、本会目的遂行のための意思決定および執行機関とする。

第15条 理事会は、必要に応じて理事長がこれを招集する。
2 理事総数の5分の1以上の要請があれば理事長は理事会を招集しなければならない。

第16条 理事会の議決は、出席理事の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は、議長の
決するところによる。

第17条 理事会の決定および実行事項は、年一回、会員に報告しなければならない。

第3節 総 会

第18条 総会は、本会の最高議決機関である。

第19条 毎年一回、定例総会を開くことができる。
(1) 会長が必要と認めた場合
(2) 理事長の請求があった場合
(3) 正会員の10分の1以上の請求があった場合
2 総会の招集は会長が行う。

第20条 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。

龍谷大学法学部同窓会 会則 第4章「資産及び会計」
  第21条 本会の資産は、会費、寄付金その他の諸収入を基本とする。

第22条 正会員は、終身会費として4万円を納入しなければならない。
ただし、この会費のうち1万円は入学時に予納するものとする。
2 賛助会費および推薦会費については、別にこれを定める。

第23条 資産の運用および会計処理に関しては、理事会において出席理事の3分の2以上の賛成を
必要とする。

第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

第25条 本会の収支決算は、監事の監査を受けた上、総会に報告しその承認を得ることとする。

龍谷大学法学部同窓会 会則 第5章「会則改正」
  第26条 この会則の改正は、理事会が発議し、総会の承認を必要とする。
2 総会が会則の改正を承認するには、出席会員の3分の2以上の賛成がなければならない。

龍谷大学法学部同窓会 会則 第6章「附則」
 

1 会員は、住所その他異動を生じた場合、速やかに本会に通知しなければならない。

2 本会の前年度収支決算報告書および総会の開催日並びに場所その他は、会報または適当な
方法で会員に通知しなければならない。

3 この会則は、昭和47年4月1日から施行する。

4 この会則は、昭和49年3月23日から一部改正施行する。

5 この会則は、昭和52年3月23日から一部改正施行する。

6 この会則は、昭和54年5月13日から一部改正施行する。

7 この会則は、昭和57年3月23日から一部改正施行する。

8 この会則は、昭和62年3月24日から一部改正施行する。

9 この会則は、平成8年4月1日から一部改正施行する。


支部施設に関する基準

1 会員が多数在住する地域または職域においては、支部を設けることができる。

2 支部は、支部規約並びに会員名簿を本部に提出して承認を得ることを必要とする。

3 支部規約は、目的、所在地、代表者の選出方法を明らかにすることを必要とする。

4 本会が認めた支部に関しては、助成金を出すことができる。

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